SoVa利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社SoVa(以下「当社」といいます。)が提供する「SoVaまるっとプラン」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用する全ての契約者(第2条に規定します。)と当社との間で定めるものです。
第1条(本規約への同意)
- 1.
契約者は、本規約に従って本サービスを利用し、本規約に同意しない限り本サービスを利用することはできません。
- 2.
契約者が本規約に同意のうえで当社に対して、当社の定める方法で本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した時点で本サービス利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
- 3.
本サービスに関して契約者と当社との間で別途定める申込書、契約書、規約、覚書等(以下、総称して「個別契約」といいます。)に規定する内容は、契約者との間で本契約の一部を構成し、個別契約と本規約の内容が相違する場合には、個別契約が優先します。
第2条(用語の定義)
- 1.
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1)
「契約者」
当社に本サービスの提供を申し込む法人、機関 - (2)
「ユーザー」
契約者が承認し、本サービスを利用する者 - (3)
「ユーザーID」
契約者が当社から購入し、ユーザーに付与する、ユーザーを識別するために用いられる符号 - (4)
「提携士業」
当社が提携する税理士、税理士法人、社会保険労務士又は社会保険労務士法人をいいます。
第3条(本サービスの内容)
- 1.
契約者は、当社に対して、本サービスの内容として、準委任契約により、以下の業務(以下「本業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託するものとします。
- (1)
契約者の会計帳簿作成代行業務
- (2)
契約者の給与計算代行業務
- (3)
契約者における補助金・経費削減等に係る助言業務
- 2.
当社は、前項に加え、本サービスの内容として、契約者向けのウェブサービス(以下「本ウェブサービス」といいます。)を提供します。契約者は、本ウェブサービスにおいて、以下の機能を利用することができます。ただし、当社は、その裁量により、本ウェブサービスの機能の全部又は一部を廃止・変更することがあります。
- (1)
本業務に係る当社担当者とのコミュニケーション
- (2)
次条に基づき契約者が委託する提供士業とのコミュニケーション
- (3)
バックオフィス業務に係る各種サポート機能(チャットボットサービス(以下、単に「チャットボットサービス」といいます。)を含みます。)
- 3.
本業務の提供範囲は、それぞれ、以下のとおりとします。
- (1)
第1項第1号の業務は、本契約が締結された日の属する会計期間以降を対象範囲とし、当該会計期間より前の期間に係る一切の業務(会計帳簿の作成、修正等を含みますが、これに限りません。)は本業務に含みません。
- (2)
第1項第2号の業務の対象期間の始期については、本サービスの提供開始時に、当社と契約者の協議により別途定めることとし、当該対象期間より前に係る一切の業務(給与計算の実施、過去の給与計算の確認・修正、これらに関連する行政対応等を含みますが、これらに限りません。)は本業務に含みません。
- (3)
第1項第3号の業務は、当社の裁量により、その提供範囲・内容を決定します。契約者は、当社に対して、当社による助言の有無・内容について異議を申し立てることはできません。
- 4.
当社は、前項に係る本業務の提供範囲を超えて、契約者の同意を得た上で、有償にて業務を提供する場合があります。この場合、当社によるかかる業務の提供についても、本契約が適用されます。
- 5.
契約者は、当社が会計帳簿作成代行業務及び給与計算代行業務を行うにあたり、本契約が締結される前に登録されている会計データ・請求書・経費申請に関するデータ等、会計ソフトに登録されているあらゆるデータを削除・修正する可能性があることについて同意し、データの復旧ができないこと及びデータを削除・修正したことによる損害について当社は一切の責任を負いません。
- 6.
チャットボットサービスは、当社があらかじめ構築したデータベースに基づき、ユーザーからの問い合わせに対して自動的に回答を行うシステムです。チャットボットサービスは、ユーザーの送信する情報のみに基づいて適切な回答を自動的に決定・送信するもので、当社又は第三者が介在することはありません。
- 7.
当社は、本ウェブサービスにおいて、手続書類その他の書類の雛型をユーザーに提供することがあります。また、ユーザーによる入力情報を機械的に当該雛型にあらかじめ記入して提供し、ユーザーの書類作成を支援することがあります。
- 8.
当社は、いかなる場合においても、本サービスとして、税務相談、税務申告書類の作成、労務提出書類の作成、登記書類の作成、法律事務を行うことはありません。ただし、これらの一部については、次条に基づき契約者が契約する提携士業により、本ウェブサービスをプラットフォームとして利用して、提供される場合があります。
第4条(提携士業による業務提供)
- 1.
契約者は、本サービスの利用にあたり、別途、当社の指定する提携士業と、当社及び当該提携士業が別途指定する内容により、業務委託契約(以下「提携士業契約」といいます。)を締結する必要があります。当社及び提携士業が指定する提携士業契約の内容は、契約者が希望する業務提供範囲によって異なります。
- 2.
契約者は、提携士業契約を締結した提携士業に対して、本ウェブサービスを通じて、提携士業契約において定められた範囲内で、相談・業務依頼をすることができます(本ウェブサービス以外の方法による連絡等を制限するものではありません。)。
- 3.
当社は、本ウェブサービスを通じて契約者から当社に対してなされた相談・業務依頼について、法令により又は必要な専門知識等の観点から、提携士業において対応すべきと判断した場合には、その裁量により、契約者が契約する提携士業に対して当該相談・業務依頼を共有し、当該提携士業においてこれに対応することを求めることができるものとします。
- 4.
提携士業契約が終了し又は終了する見込みとなった場合、契約者は速やかに当社にこれを通知します。当社は、契約者が当社の指定する提携士業の全部又は一部と提携士業契約を締結しないこととなった場合には、本サービスの全部若しくは一部の提供を停止し又は本契約を解除することができるものとし、契約者はこれに対して何らの異議申立て又は損害賠償等の請求はできないものとします。
第5条(善管注意義務)
- 1.
当社は、本業務の提供に際して、契約者から受ける指示等に対しては誠実に対応し、善良なる管理者の注意をもって行います。
- 2.
当社は、偽りその他不正をもとにした内容が記載された行政機関等への提出書類の作成及びその相談等には応じません。
第6条(再委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。この場合において、当社は、当該委託先に本契約に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を課し、当該委託先の義務違反については契約者に対し責任を負います。
第7条(本サービスの提供条件)
- 1.
当社は、本サービスの提供を受けることができる契約者の条件(以下「提供条件」といいます。)を別途定めるものとします。
- 2.
契約者は、当社が別途提示する提供条件を充足していることを確認の上、これを当社に表明及び保証の上で、本サービスを申し込むものとします。また、契約者は、提供条件を充足しないこととなった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
- 3.
当社は、2か月前に契約者に通知することにより、提供条件を変更することができるものとします。
- 4.
当社は、契約者が提供条件を充足しない場合(本サービスの利用開始後に充足しなくなった場合を含みます。)、1か月前までに契約者に通知することにより(ただし、契約者が2項に違反した場合には通知により即時に)、本契約を解約することができます。また、当社は、契約者が提供条件を充足しないことに起因して本業務に関連して生じる業務については、提供義務を負いません。
第8条(資料の作成及び提供)
- 1.
契約者は、当社から本業務に関連する資料・情報等の請求があった場合には、速やかに提供しなければなりません。契約者からの資料・情報等の提供がない場合又は提供の遅延により当社による適正な業務遂行に要する期間を確保できない場合には、当社は当該契約者に対して、資料・情報の提出につき催告を行ったうえで、本業務の全部若しくは一部の提供を行わず、または本業務の提供に要する期間を延長することができるものとし、それに基づく損害・不利益は契約者が負担します。
- 2.
契約者は、領収書や請求書等の証憑保管について、自己の責任において行うものとし、当社に資料を共有したとしても、証憑保管の責任は継続して契約者が負うものとします。
第9条(利用料金及び支払方法)
- 1.
契約者は、当社に対し、個別契約に定めるところに従い、本サービスの利用料金(「以下「利用料金」といいます。」を支払います。振込手数料その他の支払に要する費用については、契約者が負担するものとします。
- 2.
当社が、契約者の同意を得て、本業務以外の業務を有償で提供した場合、当該業務の対価の支払については、利用料金の支払方法に準じるものとします。
- 3.
契約者が、利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払います。
第10条(契約期間及び解約)
- 1.
契約者の本契約の契約期間は、個別契約において定めます。ただし、契約者又は当社のいずれかから2か月前までに当社が定める方法により本サービスの利用を更新しない旨の通知がなされない限り、当該契約は自動的に別途個別契約に定める期間更新され、以後も同様とします。
- 2.
契約者は、本契約の契約期間中であっても、2か月前までに当社所定の方法により解約手続を行うことにより、解約の手続きを行った日から2ヶ月後をもって本契約を中途解約することができるものとします。ただし、当社は、受領済みの利用料金について返還義務を負わず、また契約者が個別契約に定める最低契約期間内に中途解約した場合には契約者は解約日から最低契約期間の末日までの利用料金に相当する金額を解約違約金として当社に支払うものとします。
- 3.
第1項の規定にかかわらず、当社は、3か月前までに契約者に通知することにより、月末をもって本契約を中途解約することができるものとします。かかる場合において、当社は契約者に対して生じた損害及び不利益について、一切の責任を負いません。
第11条(利用範囲)
- 1.
契約者は、自己のバックオフィス業務(契約者が第三者より受託する業務は含みません。以下同じ。)のために利用することを目的としてのみ、本サービスを利用することができます。
- 2.
契約者は、自己の役員、従業員、自己のバックオフィス業務に係る業務委託先(個人に限ります。)又はその他当社が別途認めた者のみをユーザーとして本サービスの利用をさせることができるものとし、ユーザーに対し、本契約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。
- 3.
契約者は、当社の事前の承諾のない限り、次の各号の行為を行うことはできません。
- (1)
第2項に定める者以外の第三者に対して、本サービスを利用させること
- (2)
商業目的であるか否かを問わず、第三者のために本サービスを利用すること
第12条(ユーザーID)
- 1.
ユーザーIDは、当社が定める方法及び利用条件に基づいて、ユーザーに付与します。
- 2.
契約者は、自らの管理責任により、ユーザーのユーザーIDを不正使用されないよう管理します。
- 3.
契約者は、いかなる場合も、ユーザーIDを本契約において認められたユーザー以外の第三者に開示、貸与することはできません。
- 4.
当社は、ユーザーIDの不正使用によって契約者に生じた損害について責任を負いません。当社は、当該ユーザーIDによる本サービスの利用行為については、全て契約者に帰属するものとみなすことができます。
第13条 (監督責任)
- 1.
契約者は、本サービスの利用に関して、ユーザーをして、本契約を遵守するよう監督し、ユーザーの意思表示、通知、その他一切の行為について、契約者としての責任を負います。
- 2.
契約者は、ユーザーによる本契約の違反を認識した場合には、当社に対し、速やかに通知します。
第14条(契約者情報)
契約者は、本サービスの申込み又は利用にあたり当社に届け出た契約者及びユーザーの情報(申込書に記載した情報を含みます。)に変更が生じた場合、速やかに当社に変更の届出を行うものとします。変更の届出がなされなかったことにより契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第15条(データのバックアップ)
- 1.
契約者は、自己の責任において、本サービスの利用にあたり当社に提供し又は当社から提供を受けた一切の情報(以下「利用情報」といいます。)について、保存・管理及びバックアップを行うものとします。当社は、利用情報についてバックアップデータが存在しないこと又は契約者によるバックアップが適切に行われていなかったこと等により生じた契約者の損害及び不利益について、一切の責任を負いません。
- 2.
当社は、契約者の利用情報の全部又は一部について、一定期間の経過をもって削除する場合があり、契約者はこれを予め了承します。
- 3.
当社は、本契約が終了した場合、その裁量により、いつでも利用情報の全部又は一部を削除することができるものとし、契約者はこれを予め了承します。
第16条(利用環境の整備・維持)
- 1.
契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にてユーザーの設備を設定し、本サービスの利用のための環境を維持します。
- 2.
契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してユーザーの設備をインターネットに接続します。
- 3.
契約者の設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービスの利用のための環境に不具合がある場合、当社は、ユーザーに対して本サービスの提供義務を負いません。
第17条(本サービスの停止)
- 1.
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に契約者に通知をすることなく、本サービスの全部または一部を停止することができます。ただし、当社は、可能な場合には、事前通知に努めるものとします。
- (1)
本サービスの提供にあたり必要なシステム・設備等に障害が発生し、又はメンテナンス、保守若しくは工事等が必要となった場合
- (2)
電気通信事業者の提供する電気通信サービスや本サービスと提携・連携する外部サービスに障害が生じた場合など、当社以外の第三者の行為・外部環境に起因して、本サービスの全部又は一部の提供が困難となった場合
- (3)
不可抗力(天災、戦争、内乱、暴動、疫病・感染症の流行、法令・規則の制定・改廃を含みますが、これらに限りません。以下同じ。)により本サービスの全部又は一部の提供が困難となった場合又は困難となる可能性がある場合
- (4)
法令・規則の適用、司法判断、行政指導等により、本サービスの全部又は一部の提供が困難となった場合
- (5)
契約者が提携士業契約を締結する提携士業が契約者に対する業務の提供の全部又は一部を停止し、これにより本サービスの全部又は一部の提供が困難となった場合
- (6)
契約者が本サービスの提供のために必要な資料・情報の提供を行わず、又は提供された資料・情報の不備等により、本サービスの全部又は一部の提供が困難である場合
- (7)
その他当社の責めに帰すことができない事由により、本サービスの全部又は一部の提供が困難となった場合
- 2.
当社は、前項に基づいて本サービスの全部又は一部を停止したことにより契約者又は第三者に生じた損害及び不利益につき一切の責任を負いません。
第18条(本ウェブサービスの変更又は終了)
- 1.
当社は、当社の裁量により、本ウェブサービスについて、その内容の追加又は変更をすることができます。当社は、かかる追加又は変更により、それ以前の本ウェブサービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
- 2.
当社は、当社の裁量により、事前に契約者に通知した上で、本ウェブサービスの全部又は一部の提供を終了することができます。ただし、終了の内容が重大でない場合又は事前通知が困難な場合には、当社は事前通知をすることなくこれを実施できます。
- 3.
当社は、前二項に基づく措置により契約者に生じた損害及び不利益につき一切の責任を負いません。
第19条(禁止行為)
- 1.
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- (1)
本契約に違反する行為
- (2)
法令に違反する行為又は犯罪行為に関連し若しくは公序良俗に反する行為
- (3)
本サービスの申込み又は利用にあたり、当社に対して、虚偽の資料・情報を提供する行為
- (4)
本サービスにおいて当社から提供された情報、コンテンツ(書式、記事、チャットボットの回答を含みますが、これに限りません。)及び役務の内容を、自己のバックオフィス業務における利用以外の目的で利用し、又は自己のバックオフィス業務のために必要な範囲を超えて第三者に開示・提供する行為
- (5)
当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用その他の権利又は利益を侵害し又は侵害するおそれのある行為
- (6)
自己又は自己の役員、従業員その他の第三者をして国内外において本サービスを構成する技術、システム、機能、意匠等に関して特許申請その他知的財産権を設定する行為、類似製品を開発又は提供する行為、その他本サービスに関する当社の権利又は利益を損なう行為
- (7)
コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- (8)
本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
- (9)
本サービスに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
- (10)
その他本サービスの実施又は当社の通信設備等に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断する行為
- 2.
当社は、契約者の行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に、当該行為の差止めを請求し、又は是正・回復に必要な措置を講じることを請求することができるものとします。
第20条(契約違反に対する措置等)
- 1.
当社は、契約者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者について本サービスの利用を一時的に停止し、又は本契約を解除することができます。本条に基づき本契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、一切の費用の返還を求めることはできません。
- (1)
本契約に違反した場合
- (2)
本サービスの利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者に提供を要請した情報に虚偽の内容があることが判明した場合
- (3)
手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- (4)
利用料金の支払に2か月以上の遅延を生じた場合
- (5)
支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (6)
自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- (7)
差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- (8)
クレジットカード会社、立替代行業者等により契約者指定のクレジットカード、支払口座の利用が停止された場合
- (9)
その他契約者の信用状況に重大な不安が生じた場合
- (10)
営業の全部又は重要な部分を他に譲渡した場合
- (11)
合併等により経営環境に大きな変化が生じた場合
- (12)
営業を廃止した場合若しくは清算に入った場合又はそれらのおそれがある場合
- (13)
租税公課の滞納処分を受けた場合
- (14)
契約者又はその代表者若しくはその経営する他の法人が、本サービスその他当社の提供するサービスにおいて、過去に利用停止処分を受けていたことが判明した場合
- (15)
90日以上にわたって所在不明又は連絡不能となった場合(当社が契約者の届け出たメールアドレスに対して連絡をしたにもかかわらず、90日以上にわたって連絡不能となった場合を含みます。)
- (16)
第8条1項第二文の催告にもかかわらず、契約者からの資料・情報等の提供状況が改善されなかったと当社が合理的に判断した場合
- (17)
当社の従業員に対して、取引通念上妥当とはいえない言動をする等、当社の取引基準に照らし不適格であると当社が合理的に判断した場合
- 2.
契約者は、前項各号に該当した場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
- 3.
当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第21条(非保証・免責)
- 1.
当社は、本サービスの提供にあたっては、契約者から提供を受けた資料・情報等に依拠してこれを行うものとし、当該資料・情報等の正確性、完全性、妥当性、十分性、重複の不存在等について、独自に確認・検証・訂正等を行う義務を負いません。当社は、当該資料・情報等の不備・不足・二重提出や提供の遅延等に起因する、本サービスの内容・成果物の不備等、履行の遅延ないし不履行、その他契約者又は第三者に生じる損害・不利益について、一切の責任を負いません。
- 2.
本業務は準委任契約により提供されるものであり、当社は成果物の完成義務ないし成果物に係る契約不適合責任を負わないものとし、また本契約終了後において納品済みの成果物の修補等に応じる義務を負いません。
- 3.
本業務のうち補助金・経費削減等に係る助言業務は、補助金・経費削減等に関する一般的な知見に基づいて、契約者の参考のために助言を提供するものです。当社は、契約者から資料・情報の提供を受けているか否かにかかわらず、補助金の受給や経費削減等の前提となる契約者の個別具体的な事情について、十分に調査・考慮して助言を行うものではありません。また、契約者は、当社の助言について自己の責任と判断により採否を決定するものとし、当社は、当社の助言に基づく結果の実現(補助金の受給、経費削減等)について何ら保証を行うものではなく、その結果について一切の責任を負いません。
- 4.
本ウェブサービスにおいて提供される情報・コンテンツ(書式、記事、チャットボットの回答を含みますが、これに限りません。)は、契約者の個別具体的な事情を勘案することなく一般的な見解ないし利用可能性のあるコンテンツを提供するにとどまり、またチャットボットサービス等により自動的に提供されるものについては機械処理の過程により無関係又は虚偽の情報の提供がなされる可能性があります。当社は、これら情報・コンテンツの正確性・信頼性の向上に努めますが、これを保証するものではなく、契約者はその限界を十分に理解した上で、自己の責任と判断においてこれら情報・コンテンツを利用するものとします。当社は、本ウェブサービスにおいて提供された情報・コンテンツの利用に関して契約者又は第三者に生じた損害・不利益について、一切の責任を負いません。
- 5.
当社は、提携士業契約に基づき行われる提携士業の業務につき何ら関与するものではなく、提携士業の行為について、債務不履行・共同不法行為その他の法律構成を問わず、契約者に対する一切の責任(連帯責任を含みます。)を負いません。また、契約者と提携士業の間で生じる紛争・トラブル等については、契約者は自己の責任と費用により解決するものとし、当社はこれについて一切の責任を負いません。
- 6.
電気通信事業者の電気通信サービスや本サービスと提携・連携する外部サービスに障害が生じた場合など、当社以外の第三者の行為・外部環境又は不可抗力に起因して契約者又は第三者に生じた損害・不利益について、当社は一切の責任を負いません。
第22条(損害賠償)
- 1.
当社は、本サービス又は本契約の履行に関連して契約者に生じた損害については、直接かつ現実に生じた通常損害(弁護士費用は除きます。)に限り、賠償するものとします。また、当社の損害賠償責任は、損害の直接の原因となった事由から遡って6か月以内に当社が受領した利用料金の総額を上限とします。
- 2.
契約者は、本契約に違反することにより又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
- 3.
契約者は、本サービスに関連して、第三者との間で紛争・トラブル等を生じた場合、自己の責任と費用により解決するものとし、当社がこれらの対応について被った損害(弁護士費用を含みます。)がある場合には、これを補償するものとします。
第23条(秘密保持)
- 1.
契約者及び当社は、本サービスの導入及び利用に関し、相手方から開示された秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、秘密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サービスの導入及び利用に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報(疑義を避けるために付言すると、本サービスに入力された情報や利用料金を含みます。)をいいます。
- 2.
次の各号の情報は、秘密情報に該当しません。
- (1)
開示を受けた時、既に所有していた情報
- (2)
開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
- (3)
開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
- (4)
開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
- 3.
第1項にかかわらず、契約者及び当社は、(i)秘密情報を取り扱う必要のある自己の役職員及び業務委託先、(ii)契約者が提携士業契約を締結した提携士業、(iii)及び弁護士・会計士・税理士等の自己の依頼する法律上守秘義務を負う専門家に対して、秘密情報を開示することができます。ただし、契約者及び当社は、(i)の開示先による秘密保持義務の履行について、相手方に対して一切の責任を負います。
- 4.
契約者又は当社は、法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された場合、必要な範囲で機密情報を公開又は開示することができます。
- 5.
当社は、秘密情報を、契約者又はユーザーを識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、本サービスおよび契約者の他のサービスのために利用し、又は第三者に開示することがあります。
- 6.
当社は、応対品質向上等のため、契約者の役職員又はユーザー等との間の電話応対や映像を録音・録画し、その内容を自己の業務において使用することができるものとします。
- 7.
契約者及び当社の間で別途秘密保持契約が締結され、その内容につき本条と矛盾・抵触を生じる場合には、当該秘密保持契約が優先的に適用されるものとします。
第24条(知的財産権の帰属)
契約者及び当社は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの等及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。
第25条(反社会的勢力の排除)
- 1.
契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.
契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)
暴力的な要求行為
- (2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)
その他前各号に準ずる行為
- 3.
契約者又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約及び契約者と当社との間にて締結された全ての契約を解除することができます。
- 4.
契約者及び当社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第26条(地位の譲渡等)
契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、当社における事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編に伴う本契約上の地位の承継についてはこの限りではありません。
第27条(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第21条(非保証・免責)、第22条(損害賠償)、第23条(秘密保持)、第24条(知的財産権の帰属)、本条(存続条項)及び第29条(準拠法及び合意管轄)は有効に存続します。
第28条(本規約の改定・変更)
- 1.
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、本規約の内容を変更又は追加できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
- (1)
本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
- (2)
本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 2.
当社は、前項に基づき本規約の内容を変更する場合、当該変更の効力が発生する日以前に、変更後の本規約及び変更の効力が発生する日を当社所定の方法により契約者に通知します。
- 3.
当社は、前項に基づき通知された本規約の変更の効力が発生する日以後に、契約者が本サービスを利用した場合、契約者が当該変更に合意したとみなすことができます。ただし、当該変更箇所について個別規約に本規約と異なる定めをしている場合には、当該定めの限りにおいて、個別契約が優先されます。
第29条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(協議解決)
契約者及び当社は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図ります。
附則
2024年10月31日 制定・施行